Matt(まーとー) in Law: News from Frontline

ここでは日本語情報誌Frontlineよりまーとー会員の皆様に関係があると思われる法律の話を紹介します。
全文に目を通したい方はFrontlineオンライン版をどうぞ。

03/12/06 これからH-1Bを申請するための留意点 (March 2nd)

OPTが切れる時期にご注意下さい。特にOPTの期限が10月1日より60日以上に前に切れる場合は
要注意です。

   1. OPTの期限が10月1日より60日以内前あるいは10月1日以降に切れる場合
     - 米国から一歩も外に出ることなく、滞在資格H-1Bビザに変更可能。

   2. OPTの期限が10月1日より60日以上前に切れる場合
     - 一度出国し、H-1Bビザを米国外で取得した上で再入国する必要あり。

08/08/05 Frontlineからではないですが、ニューオリンズの領事館からの連絡です。

米運転免許証の発行基準に係る連邦法の成立について

1. 運転免許証の発行基準に関する連邦法( Real ID Act )の成立

(1)5月11日、 Real ID Act が成立しました。現在米国の運転免許証は各州が発行しており、州によって
運転免許証発行条件がまちまちであるのが現状ですが、この連邦法は、各州が運転免許証を発行する
際の統一基準を示すと共に、同法の施行から3年以降に同法に従わない州が発行する運転免許証
(及びIDカード)は、連邦政府機関により公的用途のために(身分証明書として)認められないと規定して
います(例えば、航空機搭乗の際の身分証明)。

(2)法律成立の背景には、州により運転免許証発行条件が異なっているため、不法移民に対しても運転
免許証が発行されているとの実態があるためと言われています。

2. Real ID Act 概要

(1)jこの連邦法は、「運転免許証に最低限記載しなければならない情報」、「申請に当たり最低限必要な
文書」、「申請者は合法的滞在を立証しなければならないこと」、「外国人には「一時運転免許証
(Temporary Driver's License )」が発行されること」、「各州は申請時に提出される文書の真正性を確認
しなければならないこと」、等を規定しています。

(2)特に、「一時運転免許証」が発行される外国人には、米国に合法的に滞在しソーシャルセキュリティー
ナンバー(SSN)を取得できる外国人も含まれるものと解釈されており、運転免許証の有効期限については、
申請者が米国に滞在を認められた期限までとされています(滞在期限が明記されていない場合には1年間
有効)。

(3)jなお、SSNを取得できない外国人については、SSNを取得できない旨の文書を提出することになって
いますので、SSNを取得できない外国人も「一時運転免許証」を取得可能と解されます。

3. 今後の動き

今後各州がこの連邦法に従い、関連法令を改正する場合には、外国人が取得できる運転免許証にも変化
があると思われます。当館としては、各州の動きをできる限り把握し皆様にお知らせする予定です。

August 1st Ed. P.6-P.7

H-1Bビザ、労働証明、永住権の最新情報

7年目のH-1Bビザ延長申請をはじめ、同ビザの年間発行数に関する現況や、F-1ビザからH-1Bビザへの
切り替えに伴う手続き、さらには永住権申請に関する状況が全般的に好転しています。労働局や移民局では、
審査基準や各種規定を毎年少しずつ変更する場合があり、その内容が米国移民法弁護士協会の定例会で
明らかになります。6月末にソルト・レイク・シティで開かれた今年の定例会でもそれらに関する最新情報が
確認されました。

June 4th Ed. P.8-P.9

留学生が出入国時とステータス変更時に留意すべきこと

学生にとっては夏休みになり、ビザの延長やステータス変更の手続き、あるいは一時帰国のために米国出入国する
人も多いと思います。また、夏期休暇中や卒業後に米国で働く人の場合は、就労許可を取得する必要があります。
そういった時期を受けて移民局と全米留学生協会(NAFSA)は先頃、留学生と新卒者がビザ・ステータスを問題
なく維持できるようにするための指針を発表しました。

O-1ビザはH-1Bビザの代わりになるか?

O-1ビザには、科学や教育、事業、スポーツの分野で卓越した才能を持つ人に発行されるO-1Aビザと、
芸術(ビジュアル・アーツとパフォーミング・アーツを含む)や映画、テレビで優れた才能を持つ人に発行される
O-1Bビザがあります。O-1ビザには昨年までAとBの区別がありませんでしたが、今年から分けられるよ
うになりました。本稿では、2種類のO-1ビザと、それらがH-1Bビザの代わりになるかどうかを解説します。

June 3rd Ed. P.24

ビザと税金

ビザの種類で居住者・非居住者が決定するケース
-Fビザ、Jビザ

ビザによらず滞在日数で居住者・非居住者が決定するケース
-Hビザ(以下参照)

アメリカに滞在した日数に関して、次の2つの条件(実質的滞在条件)を同時に満たすと居住者として扱われる。
@当該年度中の滞在日数が累計で31日以上であること。
A次の(a)(b)(c)の合計が183日以上であること。
(a)当該年度中の滞在日数
(b)前年度中の滞在日数の3分の1、および、
(c)前々年度中の滞在日数の6分の1。

留学生(F1)とOPT

OPT(修学後実務研修生)が受け取る給与は、非居住外国人のフォーム1040NRで税金を計算
して確定申告します。そしてH-1B就労ビザに変更した場合、滞在日数が183日を超えると居住
外国人となります。変更年度は非居住外国人と居住外国人の2つの身分を有する「二重身分」
となり、特別な申告方法となります。

交流訪問者(Jビザ、Qビザ)

Jビザ、Qビザの保持者で、教職者または研修生としての身分を有する外国人は、アメリカ入国
後2年間だけ「実質的滞在条件」からの除外個人となります。すなわち、滞在日数が183日を
超えても非居住外国人と見なされます。留学生の場合と同様、報告書フォーム8848をIRSへ
提出する義務があります。2年経過後、「実質的滞在条件」が適用されて居住外国人となります。

To be continued...

Last updated: 03/12/06